もし特許出願をしていたら、ちょっと控え書類を見てください。
特許になった場合の特許権の範囲を決めるのが、特許請求の範囲という書面です。
特許請求の範囲には、1つ1つ権利範囲を決める請求項があります。
【請求項1】 ・・・
【請求項2】 ・・・
・・・
請求項の数に制限はありません(ゼロ個はダメですが)。
もしも、この請求項の数が少ない場合には、気をつけてください。
機械や電気の特許出願の場合、請求項が1つしかない。
そんなのは、いい特許出願とは言えません。せめて3つはほしいところです。
逆に、それほど複雑な発明ではないのに、請求項が20以上ある場合も気をつけてください。
多くても特許出願としては問題ないですが、弁理士報酬が高くなっているハズです。