少しは・・・勉強しましょ

すべて弁理士まかせでも、

どういった権利がほしいか、必要かは、

お客さん(=出願人)にしかわかりません。

権利の範囲は、「特許請求の範囲」という書類に書いてあります。

「明細書」は、「特許請求の範囲」の内容の一具体例にすぎません。

細かいことはわからなくてもよいです。

自分がほしい権利を弁理士に説明して、
「特許請求の範囲」が自分が思っているような形になっているか確かめましょう。

「特許請求の範囲」は難解です。ですから弁理士に聞きましょう。1つ1つ。

このような対応を嫌がる弁理士なら、次回は別の弁理士に頼んだほうがいいですね。