すべて弁理士まかせでも、
どういった権利がほしいか、必要かは、
お客さん(=出願人)にしかわかりません。
権利の範囲は、「特許請求の範囲」という書類に書いてあります。
「明細書」は、「特許請求の範囲」の内容の一具体例にすぎません。
細かいことはわからなくてもよいです。
自分がほしい権利を弁理士に説明して、
「特許請求の範囲」が自分が思っているような形になっているか確かめましょう。
「特許請求の範囲」は難解です。ですから弁理士に聞きましょう。1つ1つ。
このような対応を嫌がる弁理士なら、次回は別の弁理士に頼んだほうがいいですね。